福井県で養育費について相談できる
無料窓口・支援制度まとめ
福井県で養育費の取り決め・未払い請求について相談できる公的窓口(法テラス福井、福井弁護士会、福井県母子家庭等就業・自立支援センター、家庭裁判所)と、福井県や福井市の養育費確保支援事業(調停申立て費用・強制執行申立て費用・公正証書作成費用の補助)をまとめました。
窓口に相談する前に: 状況を整理しておくと話が早く進みます
「養育費の相場はいくらか」「未払いがいくら溜まっているか」を先に把握しておくと、 限られた相談時間を有効に使えます。どちらも無料・登録不要です。
法テラス(日本司法支援センター)の福井県内の事務所
法テラスは国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。収入・資産が一定基準以下の方は、 弁護士による無料法律相談(同一問題につき3回まで)や、弁護士費用の立替え制度(民事法律扶助)を利用できます。 養育費の請求・調停・強制執行の相談にも対応しています。
平日9時〜17時
弁護士会の法律相談センター
福井弁護士会では、弁護士会主催の法律相談会や、他機関から委嘱を受けて行う各種法律相談を実施しています。女性総合法律相談(福井県生活学習館)などでも相談が可能です。
毎月第4土曜日 午後1時〜午後4時(無料)
母子家庭等就業・自立支援センター(ひとり親支援センター)
福井県母子家庭等就業・自立支援センターでは、養育費の取り決めや履行確保に関する相談を受け付けています。各市町への巡回相談や休日相談も行っています。
平日9時〜17時(火曜は19時まで)
福井県の家庭裁判所
養育費の調停・審判の申立てや、未払い時の強制執行(差押え)・財産開示手続は家庭裁判所・地方裁判所で行います。
支部・出張所
- 武生支部
- 敦賀支部
- 小浜出張所
申立て先は原則「相手方の住所地」を管轄する家庭裁判所になります。
福井県の養育費支援制度(公正証書・保証料の補助)
公正証書の作成費用や養育費保証契約の保証料などを補助する自治体独自の制度です。 「お金がかかるから取り決めを公正証書にできない」という方は、まずこの制度を確認してみてください。
養育費請求調停の申立て等費用(増額請求を含む)や、未払い養育費の強制執行申立て費用を補助
補助額: 調停申立て等費用: 上限30万円 / 強制執行申立て費用: 上限30万円
公正証書の作成に必要な費用を補助(福井県母子家庭等就業・自立支援センター経由)
補助額: 公証人手数料等の全額(上限あり)
養育費に関する公正証書等の作成にかかった費用(公証人手数料、収入印紙代、戸籍謄本等取得費用など)を補助
補助額: 対象経費の全額(上限3万円)
福井県では調停や強制執行の費用補助を行っています。また、福井市など各市町でも公正証書作成費用の補助を実施している場合がありますので、お住まいの市町のひとり親支援担当課にご確認ください。
市区町村のひとり親相談窓口
最も身近な相談先は、お住まいの市区町村に配置されている母子・父子自立支援員です。 養育費のことだけでなく、児童扶養手当や生活全般の相談もまとめてできます。主な窓口の例:
上記以外の市区町村にお住まいの方は、役所の「子育て支援課」「こども家庭課」などにお問い合わせください。
相手と直接やり取りできない事情がある方へ
DVやモラハラなどで相手と直接交渉できない場合は、無理に連絡を取る必要はありません。 配偶者暴力相談支援センターに相談すれば、安全を確保しながら養育費請求を進める方法 (弁護士を通じた請求、住所を秘匿した調停など)を案内してもらえます。
電話相談は毎日8時30分〜22時
火曜〜日曜(第3日曜除く) 9時〜16時45分
平日8時30分〜17時15分
全国どこからでも使える相談窓口
平日9時〜21時・土曜9時〜17時。問い合わせ内容に応じた法制度や相談窓口を無料で案内
こども家庭庁委託事業。養育費・親子交流の相談に無料で対応(水曜除く平日10時〜20時、土日10時〜18時)
最寄りの配偶者暴力相談支援センターに自動転送される全国共通番号
福井県の養育費相談に関するよくある質問
Q. 福井県で養育費について無料で相談できる窓口はどこですか?
A. 福井県母子家庭等就業・自立支援センター(0776-21-0733)で養育費の相談を受け付けており、各市町での巡回相談も行っています。また、収入が一定以下の方は法テラス福井(0570-078348)の無料法律相談も利用できます。
Q. 養育費の調停や強制執行の費用に補助はありますか?
A. 福井県では「ひとり親家庭等養育費確保支援事業」として、養育費請求調停の申立てや未払い養育費の強制執行申立てにかかる費用(弁護士費用など)を上限30万円まで補助する制度があります。
Q. 公正証書を作成したいのですが、費用補助はありますか?
A. 福井県母子家庭等就業・自立支援センター経由での補助制度があるほか、福井市では上限3万円の「養育費に関する公正証書等作成促進補助金」を実施しています。お住まいの市町によって制度が異なるため、担当窓口にご確認ください。
Q. 家庭裁判所に調停を申し立てる場合、どこに行けばいいですか?
A. 管轄は原則として「相手方の住所地」になります。相手が福井市周辺なら福井家庭裁判所(本庁)、武生や敦賀、小浜周辺ならそれぞれの支部・出張所が窓口になります。相手が県外の場合は、その住所地を管轄する家庭裁判所になります。
全国共通で、今すぐ無料でできること
窓口の営業時間を待たなくても、状況の整理は今すぐ始められます。
掲載情報は2026年7月時点で各公式サイトを確認したものです。相談窓口の受付時間・電話番号・支援制度の内容は変更される場合があるため、利用前に必ず公式サイトや電話で最新情報をご確認ください。