広島県で養育費について相談できる
無料窓口・支援制度まとめ
広島県で養育費の取り決め・未払い請求について無料で相談できる公的窓口(広島県ひとり親家庭サポートセンター、法テラス広島、広島弁護士会、家庭裁判所)と、広島市の養育費保証促進補助金、公正証書作成費等補助金などの支援制度をまとめました。
ひとり親世帯数: 母子世帯 65,294世帯、父子世帯 55,071世帯(出典: 令和2年国勢調査(広島県))
窓口に相談する前に: 状況を整理しておくと話が早く進みます
「養育費の相場はいくらか」「未払いがいくら溜まっているか」を先に把握しておくと、 限られた相談時間を有効に使えます。どちらも無料・登録不要です。
法テラス(日本司法支援センター)の広島県内の事務所
法テラスは国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。収入・資産が一定基準以下の方は、 弁護士による無料法律相談(同一問題につき3回まで)や、弁護士費用の立替え制度(民事法律扶助)を利用できます。 養育費の請求・調停・強制執行の相談にも対応しています。
弁護士会の法律相談センター
広島弁護士会では、法律相談センターひろしまなどで離婚・養育費の相談に対応しています。収入が一定以下の方は法テラスの制度を使った無料相談も可能です。
母子家庭等就業・自立支援センター(ひとり親支援センター)
広島県ひとり親家庭サポートセンターでは、養育費専門相談員による無料相談(電話・面接)を受けられます。離婚前の方も利用でき、面接相談は予約制です。
平日9時〜17時 土日祝10時〜17時。養育費専門相談員を配置
広島県の家庭裁判所
養育費の調停・審判の申立てや、未払い時の強制執行(差押え)・財産開示手続は家庭裁判所・地方裁判所で行います。
支部・出張所
- 呉支部
- 尾道支部
- 福山支部
- 三次支部
申立て先は原則「相手方の住所地」を管轄する家裁になります。
広島県の養育費支援制度(公正証書・保証料の補助)
公正証書の作成費用や養育費保証契約の保証料などを補助する自治体独自の制度です。 「お金がかかるから取り決めを公正証書にできない」という方は、まずこの制度を確認してみてください。
養育費の取決めに係る債務名義化(公正証書作成、調停申立て等)に必要となる費用を補助
補助額: 補助対象経費の全額(上限4万3千円)
保証会社との養育費保証契約に要する初回保証料を補助
補助額: 初回保証料の全額(上限5万円)
公正証書作成費などを補助
補助額: 詳細はお住まいの市区町村にお問い合わせください
広島市や福山市などで養育費確保支援事業(公正証書作成費用・保証料の補助)を実施しています。お住まいの市区町村のひとり親支援担当課にご確認ください。
市区町村のひとり親相談窓口
最も身近な相談先は、お住まいの市区町村に配置されている母子・父子自立支援員です。 養育費のことだけでなく、児童扶養手当や生活全般の相談もまとめてできます。主な窓口の例:
上記以外の市区町村にお住まいの方は、役所の「子育て支援課」「こども家庭課」などにお問い合わせください。
相手と直接やり取りできない事情がある方へ
DVやモラハラなどで相手と直接交渉できない場合は、無理に連絡を取る必要はありません。 配偶者暴力相談支援センターに相談すれば、安全を確保しながら養育費請求を進める方法 (弁護士を通じた請求、住所を秘匿した調停など)を案内してもらえます。
月~金 8時30分~17時00分
月~金 10時00分~17時00分
月~金 8時30分~17時15分
全国どこからでも使える相談窓口
平日9時〜21時・土曜9時〜17時。問い合わせ内容に応じた法制度や相談窓口を無料で案内
こども家庭庁委託事業。養育費・親子交流の相談に無料で対応(水曜除く平日10時〜20時、土日10時〜18時)
最寄りの配偶者暴力相談支援センターに自動転送される全国共通番号
広島県の養育費相談に関するよくある質問
Q. 広島県で養育費について無料で相談できる窓口はどこですか?
A. 広島県ひとり親家庭サポートセンター(082-227-2377)では養育費専門相談員による無料相談を受けられます。収入が一定以下の方は法テラス広島(0570-078352)の無料法律相談も利用できます。
Q. 広島市に住んでいます。公正証書の作成費用に補助はありますか?
A. 広島市では「養育費に関する公正証書作成費等補助金」があり、上限4万3千円の助成があります。また、養育費保証契約の初回保証料を上限5万円まで補助する制度もあります。詳しくは広島市こども・家庭支援担当(082-504-2723)にご確認ください。
Q. 家庭裁判所へはどこに申し立てればいいですか?
A. 管轄は「相手方の住所地」で決まります。相手が広島市周辺なら広島家庭裁判所本庁、呉市周辺なら呉支部などになります。相手が県外在住の場合は、その住所地を管轄する家裁に申し立てます。
全国共通で、今すぐ無料でできること
窓口の営業時間を待たなくても、状況の整理は今すぐ始められます。
掲載情報は2026年7月時点で各公式サイトを確認したものです。相談窓口の受付時間・電話番号・支援制度の内容は変更される場合があるため、利用前に必ず公式サイトや電話で最新情報をご確認ください。