神奈川県で養育費について相談できる
無料窓口・支援制度まとめ
神奈川県で養育費の取り決め・未払い請求について相談できる公的窓口(法テラス神奈川・川崎・小田原、神奈川県弁護士会、母子家庭等就業・自立支援センター、家庭裁判所)と、横浜市・相模原市などの養育費確保支援事業(公正証書作成費用・保証料の補助)をまとめました。
窓口に相談する前に: 状況を整理しておくと話が早く進みます
「養育費の相場はいくらか」「未払いがいくら溜まっているか」を先に把握しておくと、 限られた相談時間を有効に使えます。どちらも無料・登録不要です。
法テラス(日本司法支援センター)の神奈川県内の事務所
法テラスは国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。収入・資産が一定基準以下の方は、 弁護士による無料法律相談(同一問題につき3回まで)や、弁護士費用の立替え制度(民事法律扶助)を利用できます。 養育費の請求・調停・強制執行の相談にも対応しています。
弁護士会の法律相談センター
神奈川県弁護士会では、横浜駅西口相談センターなどで法律相談を実施しています。離婚・養育費の相談に対応しており、収入が一定以下の方は法テラスの制度を使った無料相談も可能です。
母子家庭等就業・自立支援センター(ひとり親支援センター)
神奈川県内には、県と横浜市がそれぞれ母子家庭等就業・自立支援センターを設置しており、養育費に関する相談を受け付けています。
横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市を除く県内在住者が対象。予約制
横浜市内在住者が対象
神奈川県の家庭裁判所
養育費の調停・審判の申立てや、未払い時の強制執行(差押え)・財産開示手続は家庭裁判所・地方裁判所で行います。
支部・出張所
- 川崎支部
- 相模原支部
- 横須賀支部
- 小田原支部
申立て先は原則「相手方の住所地」を管轄する家裁になります。
神奈川県の養育費支援制度(公正証書・保証料の補助)
公正証書の作成費用や養育費保証契約の保証料などを補助する自治体独自の制度です。 「お金がかかるから取り決めを公正証書にできない」という方は、まずこの制度を確認してみてください。
公正証書作成、調停申立て、強制執行申立て、養育費保証契約の保証料を補助(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市を除く県内在住者向け)
補助額: 公正証書作成: 上限4万円 / 調停申立て: 上限15万円 / 強制執行申立て: 上限15万円 / 保証料: 上限5万円
公正証書作成等の費用、養育費の保証契約を結んだ際の費用、養育費の回収(強制執行)を弁護士に依頼した際の費用を補助
補助額: 公正証書作成等: 上限3〜5万円 / 保証料: 上限5万円 / 強制執行: 上限15万円
民間の保証会社と養育費保証契約を締結する際の本人負担費用を補助
補助額: 上限10万円
神奈川県の事業は横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市を除く県内在住者が対象です。これらの市にお住まいの方は、各市の制度を利用します。お住まいの市区町村のひとり親支援担当課にご確認ください。
市区町村のひとり親相談窓口
最も身近な相談先は、お住まいの市区町村に配置されている母子・父子自立支援員です。 養育費のことだけでなく、児童扶養手当や生活全般の相談もまとめてできます。主な窓口の例:
上記以外の市区町村にお住まいの方は、役所の「子育て支援課」「こども家庭課」などにお問い合わせください。
相手と直接やり取りできない事情がある方へ
DVやモラハラなどで相手と直接交渉できない場合は、無理に連絡を取る必要はありません。 配偶者暴力相談支援センターに相談すれば、安全を確保しながら養育費請求を進める方法 (弁護士を通じた請求、住所を秘匿した調停など)を案内してもらえます。
全国どこからでも使える相談窓口
平日9時〜21時・土曜9時〜17時。問い合わせ内容に応じた法制度や相談窓口を無料で案内
こども家庭庁委託事業。養育費・親子交流の相談に無料で対応(水曜除く平日10時〜20時、土日10時〜18時)
最寄りの配偶者暴力相談支援センターに自動転送される全国共通番号
神奈川県の養育費相談に関するよくある質問
Q. 神奈川県で養育費について無料で相談できる窓口はどこですか?
A. 神奈川県母子家庭等就業・自立支援センター(0466-90-3601)や、横浜市にお住まいの方は「ひとり親サポートよこはま」(045-663-4188)で無料相談を受けられます。収入が一定以下の方は法テラス神奈川(0570-078308)などの無料法律相談も利用できます。
Q. 神奈川県に住んでいます。公正証書の作成費用に補助はありますか?
A. はい、あります。神奈川県では上限4万円の補助があります(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市を除く)。横浜市にお住まいの方は市の制度で上限3〜5万円の補助が受けられます。お住まいの市区町村によって制度が異なるため、ひとり親支援担当課に確認してみてください。
Q. 横浜家庭裁判所と各支部、どこに申し立てればいいですか?
A. 管轄は「相手方の住所地」で決まります。相手が横浜市在住なら本庁、川崎市なら川崎支部、相模原市なら相模原支部などとなります。相手が県外在住の場合は、その住所地を管轄する家裁に申し立てます。
全国共通で、今すぐ無料でできること
窓口の営業時間を待たなくても、状況の整理は今すぐ始められます。
掲載情報は2026年7月時点で各公式サイトを確認したものです。相談窓口の受付時間・電話番号・支援制度の内容は変更される場合があるため、利用前に必ず公式サイトや電話で最新情報をご確認ください。