三重県で養育費について相談できる
無料窓口・支援制度まとめ
三重県で養育費の取り決め・未払い請求について相談できる公的窓口(法テラス三重、三重弁護士会、三重県母子・父子福祉センター、津家庭裁判所)と、伊賀市・四日市市・松阪市などの養育費確保支援事業(公正証書作成費用・保証料の補助)をまとめました。
母子世帯の状況: 母子世帯の年間世帯収入額の中央値は全国平均を下回る傾向(出典: 平成26年三重県ひとり親家庭等実態調査)
窓口に相談する前に: 状況を整理しておくと話が早く進みます
「養育費の相場はいくらか」「未払いがいくら溜まっているか」を先に把握しておくと、 限られた相談時間を有効に使えます。どちらも無料・登録不要です。
法テラス(日本司法支援センター)の三重県内の事務所
法テラスは国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。収入・資産が一定基準以下の方は、 弁護士による無料法律相談(同一問題につき3回まで)や、弁護士費用の立替え制度(民事法律扶助)を利用できます。 養育費の請求・調停・強制執行の相談にも対応しています。
弁護士会の法律相談センター
三重弁護士会では、県内各所で法律相談窓口を設けており、離婚や養育費に関する相談に応じています。相談料の目安は30分5,000円です。収入が一定以下の方は法テラスの制度を使った無料相談も可能です。
事前予約制。30分5,000円
母子家庭等就業・自立支援センター(ひとり親支援センター)
三重県母子・父子福祉センター(母子家庭等就業・自立支援センター)では、ひとり親家庭の方に就労相談や法律相談を行っています。
平日9:00~17:00
三重県の家庭裁判所
養育費の調停・審判の申立てや、未払い時の強制執行(差押え)・財産開示手続は家庭裁判所・地方裁判所で行います。
支部・出張所
- 松阪支部
- 伊賀支部
- 四日市支部
- 伊勢支部
- 熊野支部
- 尾鷲出張所
申立て先は原則「相手方の住所地」を管轄する家裁になります。
三重県の養育費支援制度(公正証書・保証料の補助)
公正証書の作成費用や養育費保証契約の保証料などを補助する自治体独自の制度です。 「お金がかかるから取り決めを公正証書にできない」という方は、まずこの制度を確認してみてください。
養育費に関する公正証書等を作成した方に対して、補助金を支給
補助額: 上限5万円
養育費に関する公正証書の作成等にかかる費用を補助
補助額: 上限3万円
養育費に関する公正証書の作成手数料、調停の申立てまたは裁判に必要な収入印紙代等を補助
補助額: 上限3万円
養育費に関する公正証書の作成等にかかる費用を補助
補助額: 上限3万円
「公正証書」など養育費に関する債務名義を作成した際にかかった費用を補助
補助額: 上限5万円
伊賀市・四日市市・松阪市・桑名市・いなべ市などで養育費確保支援事業が実施されています。お住まいの市町のひとり親支援担当課にご確認ください。
市区町村のひとり親相談窓口
最も身近な相談先は、お住まいの市区町村に配置されている母子・父子自立支援員です。 養育費のことだけでなく、児童扶養手当や生活全般の相談もまとめてできます。主な窓口の例:
上記以外の市区町村にお住まいの方は、役所の「子育て支援課」「こども家庭課」などにお問い合わせください。
相手と直接やり取りできない事情がある方へ
DVやモラハラなどで相手と直接交渉できない場合は、無理に連絡を取る必要はありません。 配偶者暴力相談支援センターに相談すれば、安全を確保しながら養育費請求を進める方法 (弁護士を通じた請求、住所を秘匿した調停など)を案内してもらえます。
全国どこからでも使える相談窓口
平日9時〜21時・土曜9時〜17時。問い合わせ内容に応じた法制度や相談窓口を無料で案内
こども家庭庁委託事業。養育費・親子交流の相談に無料で対応(水曜除く平日10時〜20時、土日10時〜18時)
最寄りの配偶者暴力相談支援センターに自動転送される全国共通番号
三重県の養育費相談に関するよくある質問
Q. 三重県で養育費について無料で相談できる窓口はどこですか?
A. 三重県母子・父子福祉センター(059-228-6298)で相談を受け付けています。また、収入が一定以下の方は法テラス三重(0570-078344)の無料法律相談も利用できます。
Q. 三重県で公正証書の作成費用に補助はありますか?
A. 市町によります。例えば伊賀市やいなべ市は上限5万円、四日市市や松阪市、桑名市は上限3万円の助成があります。お住まいの市町のひとり親支援担当課に確認してみてください。
Q. 津家庭裁判所と各支部、どこに申し立てればいいですか?
A. 管轄は「相手方の住所地」で決まります。相手が津市や亀山市在住なら本庁(津市)、四日市市なら四日市支部など、相手の住所地を管轄する家裁に申し立てます。相手が県外在住の場合は、その住所地を管轄する家裁になります。
全国共通で、今すぐ無料でできること
窓口の営業時間を待たなくても、状況の整理は今すぐ始められます。
掲載情報は2026年7月時点で各公式サイトを確認したものです。相談窓口の受付時間・電話番号・支援制度の内容は変更される場合があるため、利用前に必ず公式サイトや電話で最新情報をご確認ください。