九州・沖縄

大分県で養育費について相談できる
無料窓口・支援制度まとめ

大分県で養育費の取り決め・未払い請求について無料で相談できる公的窓口(法テラス大分、大分県弁護士会、大分県母子・父子福祉センター、家庭裁判所)をまとめました。

窓口に相談する前に: 状況を整理しておくと話が早く進みます

「養育費の相場はいくらか」「未払いがいくら溜まっているか」を先に把握しておくと、 限られた相談時間を有効に使えます。どちらも無料・登録不要です。

法テラス(日本司法支援センター)の大分県内の事務所

法テラスは国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。収入・資産が一定基準以下の方は、 弁護士による無料法律相談(同一問題につき3回まで)や、弁護士費用の立替え制度(民事法律扶助)を利用できます。 養育費の請求・調停・強制執行の相談にも対応しています。

法テラス大分
大分市城崎町2-1-7
0570-078363

平日9時〜17時

弁護士会の法律相談センター

大分県弁護士会では、法律相談センターで法律相談会を実施しています。相談を希望される方は平日の午前9時から午後5時までの間に電話で予約を行います。

大分県弁護士会
大分市中島西1-3-14
097-536-1458

夜間や土日は窓口が閉まっています。今すぐ聞きたいことがあれば

母子家庭等就業・自立支援センター(ひとり親支援センター)

大分県母子・父子福祉センター(母子家庭等就業・自立支援センター)では、養育費の取り決め方法や金額、不払いの問題などについて、定期的に女性弁護士による無料法律相談を実施しています。

大分県母子・父子福祉センター
大分市大津町2-1-41 大分県総合社会福祉会館3階
097-552-3313

火〜金10時〜18時、月10時〜17時

大分県の家庭裁判所

養育費の調停・審判の申立てや、未払い時の強制執行(差押え)・財産開示手続は家庭裁判所・地方裁判所で行います。

大分家庭裁判所
大分市荷揚町7-15
097-532-7161

支部・出張所

  • 杵築支部
  • 佐伯支部
  • 竹田支部
  • 中津支部
  • 豊後高田支部
  • 日田支部

申立て先は原則「相手方の住所地」を管轄する家裁になります。

大分県の養育費支援制度(公正証書・保証料の補助)

公正証書の作成費用や養育費保証契約の保証料などを補助する自治体独自の制度です。 「お金がかかるから取り決めを公正証書にできない」という方は、まずこの制度を確認してみてください。

大分県内(大分市、別府市などを含む)では、現在、養育費確保支援事業(公正証書作成費用や保証料の補助)を実施している自治体は確認できませんでした。最新の状況については、お住まいの市区町村のひとり親支援担当課にご確認ください。

市区町村のひとり親相談窓口

最も身近な相談先は、お住まいの市区町村に配置されている母子・父子自立支援員です。 養育費のことだけでなく、児童扶養手当や生活全般の相談もまとめてできます。主な窓口の例:

大分市 子育て支援課
097-537-5619
別府市 子育て支援課 給付支援係
0977-21-1701

上記以外の市区町村にお住まいの方は、役所の「子育て支援課」「こども家庭課」などにお問い合わせください。

相手と直接やり取りできない事情がある方へ

DVやモラハラなどで相手と直接交渉できない場合は、無理に連絡を取る必要はありません。 配偶者暴力相談支援センターに相談すれば、安全を確保しながら養育費請求を進める方法 (弁護士を通じた請求、住所を秘匿した調停など)を案内してもらえます。

大分県女性相談支援センター
097-544-3900
大分市配偶者暴力相談支援センター
097-537-5666

全国どこからでも使える相談窓口

法テラス・サポートダイヤル
0570-078374

平日9時〜21時・土曜9時〜17時。問い合わせ内容に応じた法制度や相談窓口を無料で案内

養育費等相談支援センター
0120-965-419

こども家庭庁委託事業。養育費・親子交流の相談に無料で対応(水曜除く平日10時〜20時、土日10時〜18時)

DV相談ナビ
#8008

最寄りの配偶者暴力相談支援センターに自動転送される全国共通番号

大分県の養育費相談に関するよくある質問

Q. 大分県で養育費について無料で相談できる窓口はどこですか?

A. 大分県母子・父子福祉センター(097-552-3313)では、定期的に女性弁護士による無料法律相談を実施しています。また、収入が一定以下の方は法テラス大分(0570-078363)の無料法律相談も利用できます。

Q. 大分県内で公正証書の作成費用に補助はありますか?

A. 現在、大分県内(大分市や別府市などを含む)で公正証書作成費用や養育費保証契約の保証料を補助する制度は確認できませんでした。最新の状況については、お住まいの市区町村の担当課にお問い合わせください。

Q. 大分家庭裁判所と各支部、どこに申し立てればいいですか?

A. 管轄は「相手方の住所地」で決まります。相手が大分市や由布市在住なら本庁(大分市)、その他の地域ならそれぞれの地域を管轄する支部(中津、日田、佐伯など)になります。相手が県外在住の場合は、その住所地を管轄する家裁に申し立てます。

全国共通で、今すぐ無料でできること

窓口の営業時間を待たなくても、状況の整理は今すぐ始められます。

掲載情報は2026年7月時点で各公式サイトを確認したものです。相談窓口の受付時間・電話番号・支援制度の内容は変更される場合があるため、利用前に必ず公式サイトや電話で最新情報をご確認ください。