沖縄県で養育費について相談できる
無料窓口・支援制度まとめ
沖縄県で養育費の取り決め・未払い請求について相談できる公的窓口(法テラス沖縄・宮古島、沖縄弁護士会の法律相談センター、母子家庭等就業・自立支援センター、那覇家庭裁判所)と、沖縄県・那覇市の養育費支援制度(公正証書作成費用・保証料の補助、上限各5万円)をまとめました。
母子世帯数: 約2万8,000世帯(出現率4.38%は全国平均2.30%を大きく上回る)(出典: 2023年度 沖縄県ひとり親世帯等実態調査)
窓口に相談する前に: 状況を整理しておくと話が早く進みます
「養育費の相場はいくらか」「未払いがいくら溜まっているか」を先に把握しておくと、 限られた相談時間を有効に使えます。どちらも無料・登録不要です。
法テラス(日本司法支援センター)の沖縄県内の事務所
法テラスは国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。収入・資産が一定基準以下の方は、 弁護士による無料法律相談(同一問題につき3回まで)や、弁護士費用の立替え制度(民事法律扶助)を利用できます。 養育費の請求・調停・強制執行の相談にも対応しています。
弁護士会の法律相談センター
沖縄弁護士会は県内3か所に法律相談センターを設けており、離婚・DV被害・家事事件の相談に対応しています。相談料は原則30分5,500円(税込)ですが、資力が一定以下の方は法テラスの制度による無料相談を利用できます。
母子家庭等就業・自立支援センター(ひとり親支援センター)
沖縄県母子寡婦福祉連合会が運営する母子家庭等就業・自立支援センターでは、専門相談員や弁護士による養育費相談を実施しています(月〜金 9時〜17時、受付16時30分まで)。
沖縄県の家庭裁判所
養育費の調停・審判の申立てや、未払い時の強制執行(差押え)・財産開示手続は家庭裁判所・地方裁判所で行います。
支部・出張所
- 沖縄支部
- 名護支部
- 平良支部
- 石垣支部
本島中部は沖縄支部、北部は名護支部、宮古は平良支部、八重山は石垣支部が窓口です。申立て先は原則「相手方の住所地」の管轄です。
沖縄県の養育費支援制度(公正証書・保証料の補助)
公正証書の作成費用や養育費保証契約の保証料などを補助する自治体独自の制度です。 「お金がかかるから取り決めを公正証書にできない」という方は、まずこの制度を確認してみてください。
公正証書等の作成費用と、養育費保証契約の初回保証料を補助(市の同種事業がある場合は市の制度が優先)
補助額: 公正証書等作成: 上限5万円 / 保証契約: 上限5万円(各1人1回限り)
弁護士への法律相談支援、公正証書等の作成支援、保証料支援
補助額: 弁護士相談: 1回30分無料 / 公正証書等作成: 上限45,000円 / 保証料: 上限5万円
沖縄県の事業は、お住まいの市が同種の事業を実施している場合は市の制度が優先されます。まずお住まいの市町村のひとり親支援窓口にご確認ください。
市区町村のひとり親相談窓口
最も身近な相談先は、お住まいの市区町村に配置されている母子・父子自立支援員です。 養育費のことだけでなく、児童扶養手当や生活全般の相談もまとめてできます。主な窓口の例:
上記以外の市区町村にお住まいの方は、役所の「子育て支援課」「こども家庭課」などにお問い合わせください。
相手と直接やり取りできない事情がある方へ
DVやモラハラなどで相手と直接交渉できない場合は、無理に連絡を取る必要はありません。 配偶者暴力相談支援センターに相談すれば、安全を確保しながら養育費請求を進める方法 (弁護士を通じた請求、住所を秘匿した調停など)を案内してもらえます。
全国どこからでも使える相談窓口
平日9時〜21時・土曜9時〜17時。問い合わせ内容に応じた法制度や相談窓口を無料で案内
こども家庭庁委託事業。養育費・親子交流の相談に無料で対応(水曜除く平日10時〜20時、土日10時〜18時)
最寄りの配偶者暴力相談支援センターに自動転送される全国共通番号
沖縄県の養育費相談に関するよくある質問
Q. 沖縄県で養育費について無料で相談できる窓口はどこですか?
A. 母子家庭等就業・自立支援センター(098-887-4099)で専門相談員や弁護士による養育費相談が無料で受けられます(月〜金 9時〜17時)。那覇市在住の方は市の養育費履行確保等支援事業で弁護士相談(1回30分)が無料です。資力が一定以下なら法テラス沖縄(050-3383-5533)の無料相談も利用できます。
Q. 沖縄県の養育費支援制度にはどんなものがありますか?
A. 沖縄県の「離婚前後家庭養育費履行確保支援事業」で、公正証書等の作成費用が上限5万円、養育費保証契約の初回保証料が上限5万円まで補助されます(各1人1回限り)。那覇市在住の方は市の制度(公正証書作成上限45,000円・保証料上限5万円・弁護士相談無料)が優先されます。
Q. 宮古島・石垣島に住んでいますが、調停はどこでできますか?
A. 宮古地域は那覇家庭裁判所平良支部、八重山地域は石垣支部が窓口です。ただし申立て先は原則「相手方の住所地」の管轄なので、相手が本島や県外在住の場合はその住所地の家裁になります。遠方の場合は電話会議・ウェブ会議の利用可否を家裁に確認してみてください。
全国共通で、今すぐ無料でできること
窓口の営業時間を待たなくても、状況の整理は今すぐ始められます。
掲載情報は2026年7月時点で各公式サイトを確認したものです。相談窓口の受付時間・電話番号・支援制度の内容は変更される場合があるため、利用前に必ず公式サイトや電話で最新情報をご確認ください。