山梨県で養育費について相談できる
無料窓口・支援制度まとめ
山梨県で養育費の取り決め・未払い請求について相談できる公的窓口(法テラス山梨、山梨県弁護士会、山梨県母子家庭等就業・自立支援センター、甲府家庭裁判所)と、山梨県のひとり親家庭養育費確保支援事業費補助金(公正証書作成費用・調停申立て費用・強制執行費用・保証料の補助)をまとめました。
窓口に相談する前に: 状況を整理しておくと話が早く進みます
「養育費の相場はいくらか」「未払いがいくら溜まっているか」を先に把握しておくと、 限られた相談時間を有効に使えます。どちらも無料・登録不要です。
法テラス(日本司法支援センター)の山梨県内の事務所
法テラスは国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。収入・資産が一定基準以下の方は、 弁護士による無料法律相談(同一問題につき3回まで)や、弁護士費用の立替え制度(民事法律扶助)を利用できます。 養育費の請求・調停・強制執行の相談にも対応しています。
平日13時〜16時(水曜のみ9時30分〜16時)
弁護士会の法律相談センター
山梨県弁護士会では、甲府市、大月市、富士吉田市の3か所に法律相談センターを設け、弁護士による有料の法律相談を行なっています。相談料は30分5,500円(税込)です。収入が一定以下の方は法テラスの制度を使った無料相談も可能です。
30分5,500円(税込)。夜間は30分6,600円(税込)
母子家庭等就業・自立支援センター(ひとり親支援センター)
山梨県母子家庭等就業・自立支援センター(山梨県ひとり親家庭福祉連合会)では、毎月1回(第2火曜日)に弁護士による特別無料相談を実施しており、養育費の取り決めや離婚調停などの相談が可能です(要予約)。
月〜土曜9時30分〜16時30分。特別無料相談(弁護士相談)は毎月第2火曜日に実施(要予約)
山梨県の家庭裁判所
養育費の調停・審判の申立てや、未払い時の強制執行(差押え)・財産開示手続は家庭裁判所・地方裁判所で行います。
支部・出張所
- 都留支部
申立て先は原則「相手方の住所地」を管轄する家裁になります。
山梨県の養育費支援制度(公正証書・保証料の補助)
公正証書の作成費用や養育費保証契約の保証料などを補助する自治体独自の制度です。 「お金がかかるから取り決めを公正証書にできない」という方は、まずこの制度を確認してみてください。
公正証書作成費用、養育費請求の調停申立て費用、未払い養育費の強制執行費用、養育費保証契約の初回保証料を補助
補助額: 公正証書作成: 上限3万円 / 調停申立て: 上限6万円 / 強制執行: 上限6万円 / 保証料: 上限5万円
山梨県内の市町村にお住まいのひとり親の方が対象です。申請は各手続きを行った日から1年以内に山梨県こども福祉課へ提出します。
市区町村のひとり親相談窓口
最も身近な相談先は、お住まいの市区町村に配置されている母子・父子自立支援員です。 養育費のことだけでなく、児童扶養手当や生活全般の相談もまとめてできます。主な窓口の例:
上記以外の市区町村にお住まいの方は、役所の「子育て支援課」「こども家庭課」などにお問い合わせください。
相手と直接やり取りできない事情がある方へ
DVやモラハラなどで相手と直接交渉できない場合は、無理に連絡を取る必要はありません。 配偶者暴力相談支援センターに相談すれば、安全を確保しながら養育費請求を進める方法 (弁護士を通じた請求、住所を秘匿した調停など)を案内してもらえます。
相談専用ダイヤル
相談専用ダイヤル
全国どこからでも使える相談窓口
平日9時〜21時・土曜9時〜17時。問い合わせ内容に応じた法制度や相談窓口を無料で案内
こども家庭庁委託事業。養育費・親子交流の相談に無料で対応(水曜除く平日10時〜20時、土日10時〜18時)
最寄りの配偶者暴力相談支援センターに自動転送される全国共通番号
山梨県の養育費相談に関するよくある質問
Q. 山梨県で養育費について無料で相談できる窓口はどこですか?
A. 山梨県母子家庭等就業・自立支援センター(055-252-7014)では、毎月第2火曜日に弁護士による特別無料相談(要予約)を実施しています。また、収入が一定以下の方は法テラス山梨(0570-078326)の無料法律相談も利用できます。
Q. 公正証書の作成費用に補助はありますか?
A. はい、山梨県では「ひとり親家庭養育費確保支援事業費補助金」として、公正証書作成費用を上限3万円まで補助しています。その他にも調停申立て費用や強制執行費用、保証料の補助もあります。
Q. 甲府家庭裁判所と都留支部、どちらに申し立てればいいですか?
A. 管轄は「相手方の住所地」で決まります。相手が甲府市や南アルプス市などに住んでいる場合は本庁(甲府市)、都留市や富士吉田市などに住んでいる場合は都留支部に申し立てます。相手が県外在住の場合は、その住所地を管轄する家裁になります。
全国共通で、今すぐ無料でできること
窓口の営業時間を待たなくても、状況の整理は今すぐ始められます。
掲載情報は2026年7月時点で各公式サイトを確認したものです。相談窓口の受付時間・電話番号・支援制度の内容は変更される場合があるため、利用前に必ず公式サイトや電話で最新情報をご確認ください。