法テラスの無料相談を養育費請求で使いこなす完全ガイド

最終更新: 2026-07-31|養育費請求ナビ編集チーム|読了目安 約7
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養育費請求で法テラス(日本司法支援センター)の無料相談や弁護士費用の立替制度(民事法律扶助)を利用するための収入・資産要件、申し込み方法、注意点を詳しく解説します。ひとり親世帯向けの償還免除制度も紹介。
こはる

「養育費を請求したいけれど、弁護士費用が心配…」と悩んでいませんか。そんな時に頼りになるのが、国が設立した「法テラス」です。条件を満たせば、無料で弁護士に相談できたり、費用を立て替えてもらえたりする制度があるんですよ。特にひとり親の方には手厚いサポートが用意されているので、一緒に確認していきましょうね。

まず、これだけは知ってください

  • 法テラスを利用すれば、同一問題につき3回まで無料で弁護士に相談できます
  • 弁護士費用の立替制度(民事法律扶助)があり、月額5,000円〜10,000円の分割払いが可能です
  • ひとり親世帯や生活保護受給者には、立替金の返済(償還)が免除される特例制度があります

1. 法テラス(日本司法支援センター)とは?

法テラス(正式名称:日本司法支援センター)は、国が設立した法務省所管の公的な法人です。「経済的な理由で弁護士に相談できない」「どこに相談すればいいか分からない」といった法的トラブルを抱える方を支援するために作られました。

養育費の未払い問題や離婚に関するトラブルでも、法テラスを利用することで、専門家のアドバイスを受けたり、費用負担を抑えて弁護士に依頼したりすることが可能になります。

主な支援内容として、条件を満たす方への「無料法律相談」と、弁護士費用の「立替制度(民事法律扶助)」の2つがあります。

法テラス活用の流れ(①申し込み:電話・窓口で予約→②無料相談:同一問題で3回まで→③審査:収入・資産の要件あり→④弁護士費用の立替:月5,000円〜の分割返済)を示した図解。収入が基準以下なら誰でも使えます
こはる

「国が作った機関」と聞くと少し難しそうですが、お金の心配をせずに法律の専門家に頼れる、とても心強い味方なんですよ。

2. 無料法律相談の利用条件(収入・資産基準)

法テラスの無料法律相談を利用するには、収入と資産が一定の基準以下である必要があります。この基準は、同居している家族の人数や、お住まいの地域(大都市圏など)によって異なります。

例えば、東京や大阪などの大都市圏(生活保護法の一級地)にお住まいの場合、単身者であれば手取り月収が200,200円以下(家賃負担がある場合の加算を含む)、2人家族であれば276,270円以下が目安となります。

また、預貯金などの資産についても基準があり、単身者で180万円以下、2人家族で250万円以下などの条件を満たす必要があります。条件を満たせば、同じ問題について3回まで無料で相談を受けることができます。

家族人数収入基準(手取り月収)資産基準(預貯金等)
1人(単身)182,000円以下(大都市圏は200,200円以下)180万円以下
2人251,000円以下(大都市圏は276,270円以下)250万円以下
3人272,000円以下(大都市圏は299,200円以下)270万円以下

家賃や住宅ローンの負担がある場合

上記の収入基準には、家賃や住宅ローンを負担している場合に加算できる額が含まれています。実際の基準額は個別の状況によって異なるため、詳しくは法テラスの窓口で確認してください。

3. 弁護士費用の立替制度(民事法律扶助)

無料相談の結果、弁護士に交渉や調停、裁判などを依頼することになった場合、その費用を法テラスが立て替えてくれる「民事法律扶助(みんじほうりつふじょ)」という制度があります。

この制度を利用すると、着手金(依頼時に支払う費用)や実費を法テラスが立て替えてくれるため、手元にまとまったお金がなくても手続きを進めることができます。立て替えてもらった費用は、原則として月額5,000円から10,000円程度の無理のない範囲で分割して返済(償還)していきます。

養育費の請求においては、相手方との交渉、家庭裁判所での調停、さらには支払いが滞った場合の強制執行(給与の差し押さえなど)の手続きを弁護士に依頼する際に、この立替制度を活用できます。

民事法律扶助を利用するための3つの条件

  • 収入・資産が一定の基準以下であること(無料相談の基準と同様)
  • 勝訴の見込みがないとは言えないこと(解決の見込みがあること)
  • 民事法律扶助の趣旨に適すること(報復目的などではないこと)
弁護士費用の相場を確認する
法テラスを利用しない場合の一般的な弁護士費用と比較してみましょう

4. ひとり親世帯・生活保護受給者への特例(償還免除)

法テラスの立替金は原則として返済が必要ですが、経済的に厳しい状況にある方には、返済が免除される特例制度が用意されています。

生活保護を受給している方については、援助が終了するまで返済が猶予され、最終的に返済の免除を申請することができます。

さらに、令和6年(2024年)4月1日からは、ひとり親世帯への支援が拡充されました。養育費請求などの事件において、一定の収入・資産要件を満たすひとり親の方は、立替金の返済が免除される新たな制度が始まりました。これにより、より安心して弁護士に依頼できる環境が整っています。

免除には審査があります

償還免除を受けるには、事件終了後に申請を行い、法テラスの審査を通過する必要があります。自動的に免除されるわけではない点に注意してください。

こはる

ひとり親の方にとって、この免除制度は本当に助かりますよね。過去に免除が認められなかった方でも、新制度で再度申請できる場合があるそうです。

5. 法テラスの申し込み方法と注意点

法テラスを利用するには、まず電話(サポートダイヤル:0570-078374)で問い合わせるか、お近くの法テラス地方事務所に予約を入れます。また、法テラスと契約している弁護士事務所(法テラス対応事務所)に直接連絡して、法テラスの制度を利用したい旨を伝えることも可能です。

相談日には、収入を証明する書類(給与明細など)や、トラブルに関する資料を持参します。ただし、法テラスを利用する際にはいくつか注意点もあります。

まず、法テラスの窓口で相談する場合、担当する弁護士を自分で選ぶことはできません。また、立替制度を利用するための審査には数週間程度の時間がかかるため、時効が迫っているなど、緊急を要する場合には不向きなことがあります。

メリットデメリット・注意点
同一問題で3回まで無料で相談できる窓口相談では弁護士を指名できない
弁護士費用を立て替えてもらえる審査に時間がかかる(数週間程度)
月額5,000円〜の分割払いが可能収入・資産の基準を満たす必要がある
ひとり親や生活保護受給者には免除制度あり緊急の対応(時効直前など)には不向き
相談前の準備シートを活用する
限られた相談時間を有効に使うため、事前に状況を整理しておきましょう

6. DV被害などの特例について

配偶者やパートナーからのDV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー被害を受けている場合、特例として、収入や資産の基準を問わずに法テラスの無料法律相談(DV等被害者法律相談援助)を利用できる場合があります。

身の危険を感じている状況では、まずは安全を確保することが最優先です。法テラスでは、警察や配偶者暴力相談支援センターなどの関係機関と連携しながら、被害者の保護と法的な解決に向けたサポートを行っています。

養育費の請求以前に、相手からの暴力や脅迫で悩んでいる場合は、ためらわずに法テラスや専門機関に相談してください。

こはる

相手が怖くて直接話せない場合でも、弁護士さんが間に入ってくれることで、安全に手続きを進められるようになりますよ。

よくある質問

Q.法テラスの無料相談は、電話でも受けられますか?
A.法テラスの無料法律相談は、原則として面談(対面)で行われます。ただし、お住まいの地域や状況によっては、電話やオンラインでの相談が可能な場合もありますので、予約時に確認してください。
Q.パートやアルバイトでも法テラスを利用できますか?
A.はい、雇用形態に関わらず、収入と資産が法テラスの定める基準以下であれば利用可能です。手取り月収や預貯金の額を確認してください。
Q.法テラスで依頼した弁護士と合わない場合、変更できますか?
A.法テラスの窓口で紹介された弁護士を変更することは、原則としてできません。もし自分で弁護士を選びたい場合は、法テラスと契約している弁護士事務所を自分で探し、「法テラスの制度を利用したい」と直接相談する方法があります。
Q.養育費の取り決めがない過去の分も、法テラスを使って請求できますか?
A.過去の未払い分についても相談は可能ですが、取り決めがない過去の養育費を遡って請求することは法的に難しい傾向があります。まずは無料相談で、ご自身のケースでどこまで請求可能か弁護士に見通しを聞いてみることをお勧めします。
Q.相手が行方不明でも、法テラスに相談して意味がありますか?
A.はい、意味があります。相手の住所や勤務先が分からない場合でも、弁護士に依頼することで、住民票の調査や「財産開示手続」などを通じて相手の居場所や財産を特定できる可能性があります。まずは相談してみてください。

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※こちらでの解説は一般的な内容であり、個別のケースへの法的助言ではありません。具体的な判断に迷うときは、必ず専門家にご相談ください。